会社概要
商号 | 株式会社 稲佐山観光ホテル |
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連絡先 | TEL:095-861-4151 FAX:095-861-4203 E-Mail : ikh-info@inasayama.co.jp |
代表者 | 取締役社長 小林秀顕 |
設立年月日 | 昭和24年3月5日 |
事業内容 | 宿泊 ・ 一般宴会 ・ 結婚式全般 ・ パーテイ全般 |
従業員数 | 90名 |
宿泊約款
適用範囲
- 第1条
- 1.当館(ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般的に確立された慣習によるものとします。
- 2.当館(ホテル)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
- 第1条
- 1.当館(ホテル)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館(ホテル)に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時間
(3)宿泊料金(原則として別表1の基本宿泊料による。)
(4)その他当館(ホテル)が必要と認める事項
- 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館(ホテル)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
- 第2条
- 1.宿泊契約は、当館(ホテル)が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、 当館(ホテル)が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を 限度として当館(ホテル)が定める申込金を、当館(ホテル)が指定する日までに、お支払いいただき ます。
- 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する 事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定よる料金 の支払いの際に返還します。
- 4.第2項の申込金を同項の規定により当館(ホテル)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、 宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日をしてするに当たり、当館(ホテル) がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
- 第4条
- 1.前条第2項の規定にかかわらず、当館(ホテル)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しない こととする特約に応じることがあります。
- 2.宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当館(ホテル)が前条第2項の申込金を求めなかった場合、 及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
- 第5条
- 当館(ホテル)は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする
おそれがあると認められるとき
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(7)長崎県旅館業法施行条例7条(第一号)の規定する場合に該当するとき
宿泊客の契約解除権
- 第6条
- 1.宿泊客は、当館(ホテル)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2.当館(ホテル)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当館(ホテル)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合で あって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げる ところにより違約金を申し受けます。ただし、当館(ホテル)が第4条第1項の特約に応じた場合に あっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、 当館(ホテル)が宿泊客に告知したときに限ります。
- 3.当館(ホテル)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示され ている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客に より解除されたものとみなし処理することがあります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係
- (注)
- 1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前
(その日より後に申込みをお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人員の10%(端数がでた場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
当館(ホテル)の契約解除権
- 第7条
- 1.当館(ホテル)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められたとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)長崎県旅館業法施行条例5条(第3号)の規定する場合に該当するとき。
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずらその他当館(ホテル)が定める利用規定の
禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 - 2.当館(ホテル)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けて いない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
- 第8条
- 1.宿泊客は、宿泊日当日、当館(ホテル)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館(ホテル)が必要と認める事項
- 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
- 第9条
- 1.宿泊客が当館(ホテル)の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2.当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の30% (室料金の3分の1)
(2)超過6時間までは、室料相当額の50% (室料金の2分の1)
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100% (室料金の全額)
- 3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします
利用規定の遵守
- 第10条
- 宿泊客は、当館(ホテル)内においては、当館(ホテル)が定めて館内(ホテル)に掲示した利用規定に従っていただきます。
料金の支払い
- 第11条
- 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館(ホテル)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館(ホテル)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 3.当館(ホテル)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
別表第1 宿泊料金の算定方法
-
第2条第1項及び第12条第1項関係
- 備考
- 1.基本宿泊料は、料金表によります。
- 2.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%・子供用食事と寝具を提供したときは50%・寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
当館(ホテル)の責任
- 第12条
- 1.当館(ホテル)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害をあたえたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館(ホテル)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2.当館(ホテル)は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 第13条
- 1.当館(ホテル)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2.当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は障害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないこと について、当館(ホテル)の責めに帰するべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
- 第14条
- 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の障害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館(ホテル)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館(ホテル)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館(ホテル)は、30万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2.宿泊客が、当館(ホテル)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館(ホテル)の故意又は過失により滅失、毀損等の障害が生じたとき は、当館(ホテル)はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当館(ホテル)は、1人に付き10万円を限度とし、1部屋1事故に付き30万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 第15条
- 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館(ホテル)に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館(ホテル)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館(ホテル)は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館(ホテル)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車場の責任
- 第16条
- 宿泊客が当館(ホテル)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にもかかわらず、当館(ホテル)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館(ホテル)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
- 第17条
- 宿泊客の故意又は過失により当館(ホテル)が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館(ホテル)に対してその損害を賠償していただきます。
暴力団排除条項
宿泊契約締結の拒否
- 第18条
- 当館(ホテル)は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき
(2)宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(3)宿泊しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
(4)宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(5)宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき
当館(ホテル)の契約解除権
- 第19条
- 当館(ホテル)は、宿泊者が次の事由に該当する場合、宿泊契約を解除することがあります。
(1)暴力団又は暴力団員
(2)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
(3)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(4)他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(5)宿泊施設もしくは宿泊施設職員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき
(6)当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき
宴会利用契約締結の拒否
当館(ホテル)は、次に揚げる場合において、宴会利用契約の締結に応じないことがあります。- 第20条
- 1.宴会場に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)
(2)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
(3)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
- 2.当館(ホテル)の他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
- 3.当館(ホテル)もしくは当館(ホテル)職員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求した場合
- 4.宴会利用申出者の指定暴力団等における地位、宿泊の目的・人数・態様等に照らし、他の宿泊者の生命身体、財産を害するおそれがあるものと認められる場合
契約解除権
- 第21条
- 1.宴会場に出席する利用客の中に次の事由に該当するものがいる場合
(1)暴力団等(以下、前条と同文)
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